11/06/18 16:09:41.80 ND8JKxBV0
>>937
ならこれでいいだろw
生活保護制度は国が可否を決定する。
受給条件を個人の資産と収入が無いことだけに限定し、希望者には原則全員に認める。
ただし在日外国人には認めない。
この制度は申請時に就労支援タイプか施設収容タイプかを個人の能力と健康状態により国が選択する。
就労支援タイプは全員を公務補助員とし、週40時間以上の公的作業などを義務化する。
作業内容は民間企業からの派遣要望があればインターンシップ扱いで派遣し、そこで就職のためのスキル
を学ぶ(企業は最低賃金の半額程度の給料を国に納める)。派遣要請がなかった場合は、休耕田の開発
や林業などの第一次産業などを中心とする生活保護関連事業を公社化をして、そこで労働させる。
それぞれの作業に応じた手当てを現物支給とクーポンで支給する。(+月1~2万程度の現金)
住居については基本は公社が団地を作り、そこを社宅とする。
各職場へはそこからバスで移動する。個人が車やバイク、自転車を持つことは禁止する。
必要な場合は団地の管理施設にある車両をレンタルする。
現在認められている各種免除等の特権は一切は認めない。
施設収容タイプは医療と衣食住を支給する。労働は原則就労支援タイプと同じだが、施設収容タイプは重度
の障害者や要介護の高齢者が入居することになる。施設収容タイプの労働は主にパソコンや内職などとする。
施設内での作業やリハビリが必要な人にはその時間を割り当てる。施設収容タイプには現金支給は無い。