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公費不正支出!
在日朝鮮人韓国人に生活保護を支給している役人は、背任罪!!
大分地裁
生活保護申請 「永住外国人も適用外」
[2010年10月18日]
原告は外国人に生活保護法を準用して保護を実施するとしている
厚生省(現厚生労働省)の通知に基づき、保護の開始も求めたが、
一志裁判長は「通知に基づく保護の性質は(行政側から外国人に対する)贈与。
(今回、大分市は)贈与を拒絶しており、女性に生活保護の受給権はない」として却下した。
上記を警察と国家公安委員会へ送信した