【政治】 コンピュータウイルスを取得・保管する行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金 6/17に可決成立した改正刑法 at NEWSPLUS
【政治】 コンピュータウイルスを取得・保管する行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金 6/17に可決成立した改正刑法
- 暇つぶし2ch953:名無しさん@12周年
11/06/17 13:32:08.65 Bw3nOrHP0
>>892
>感染したら犯罪かよ
ウィルスを故意に保管しているのでなければ、罰せられない。
だから知らない間に取り込んでしまった場合はOK。
バグもOK。
刑法第三十八条の一。
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」
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