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ウイルス作成を処罰、改正刑法が成立
「コンピューターウイルス作成罪」の創設を柱とした改正刑法などが17日午前、
参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。
国際的な捜査共助などを定めた「サイバー犯罪条約」が求める国内法整備の一環で、
政府は今後、同条約への加盟手続きを進める。
各国では最近、ソニーのゲーム配信サービスの個人情報流出問題や国際通貨基金(IMF)への不正アクセスなど、
インターネットを経由して政府機関や企業の情報流出やシステムダウンを狙うサイバー攻撃が多発している。
こうした攻撃はウイルスを使うものも多いが、日本にはウイルス作成を直接罰する法律がなく、
捜査機関は対応に苦慮していた。08年にウイルスをネットに流出させたとして
国内で初めて逮捕されたウイルス作成者は、著作権法違反罪で有罪判決を受けた。
改正刑法では、正当な理由なくウイルスを作成したり提供したりした場合、
3年以下の懲役か50万円以下の罰金を科すとした。同時に成立した改正刑事訴訟法では、
プロバイダーなどの通信事業者に対して60日以内の通信履歴を保全要請できる規定を設けた。
日本は、サイバー犯罪者の身柄引き渡しや各国の捜査機関が収集した情報の相互提供などを規定している
サイバー犯罪条約に2001年に署名しており、ようやく加盟に必要な法制度が整備されたことになる。
(2011年6月17日10時21分 読売新聞)
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