【社説】 「私たちは教育現場に強制はそぐわないと訴えてきた」 ~君が代“合憲” 現場で慎重な配慮が要る…西日本新聞at NEWSPLUS
【社説】 「私たちは教育現場に強制はそぐわないと訴えてきた」 ~君が代“合憲” 現場で慎重な配慮が要る…西日本新聞 - 暇つぶし2ch1:有明省吾 ◆BAKA1DJoEI @有明省吾ρ ★
11/06/09 23:23:05.58 0 BE:582028782-PLT(12066)

学校行事の際、日の丸に向かって起立して君が代を斉唱するよう教職員に命じることが、
「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に反するか否か-。

この問題で、最高裁が先週から今週にかけて立て続けに「合憲」、つまり憲法に違反しないとの初判断を示した。

長年続いてきた憲法論争に、最高裁が司法として決着をつけた意味は重い。だが、二つの最高裁判決は、
いずれも無条件に合憲としたわけではない。裁判官の補足意見などで過度の強制や処分をけん制しており、そのことに留意したい。

2件は卒業式などで起立・斉唱を求める校長の職務命令に従わなかったことを理由に、
退職後の再雇用を拒まれた東京都立高校の元教職員が訴えた裁判だ。

君が代の起立・斉唱行為について、先週の最高裁判決は「式典における慣例上の儀礼的な所作」という性質があり
「職務命令は(日の丸・君が代が戦前、軍国主義などとの関係で一定の役割を果たしたとする)元教諭の歴史観、
世界観を否定するものではない」と判断した。

そのうえで、卒業式など式典の意義、学校教育法に基づく学習指導要領に国旗国歌条項があること、
公務員の職務の公共性などに照らして職務命令は合憲とした。6日の最高裁判決も同じ論旨だ。

ただ、判決は単純ではない。起立・斉唱は「日の丸・君が代への敬意の表明の要素」を含むことから、
命令は「(歴史観などにより)敬意を表明し難いと考える者」にとって「思想・良心の自由を間接的に制約する」と二つとも同じ表現で指摘した。
さらに、制約が許されるか否かは「命令の目的や内容などを総合的に比べ、
命令に許容し得る程度の必要性と合理性が認められるかどうかの観点から判断すべきだ」との基準を示した。

結論は合憲だが、職務命令の中身次第では許されない場合があることを示したといえる。6日の判決で、
裁判官の1人は少数者の人権を尊重する立場から反対意見を述べた。憲法上の基本的な自由の制約は最小限にとどめるべきだろう。(>>2-3へ続く)

=2011/06/09付 西日本新聞朝刊=
URLリンク(www.nishinippon.co.jp)


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