11/06/01 15:26:03.17 3Qrs8L660
取り消せるかな?
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第八条 公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、
第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。
第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げる
いずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
二 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号の
いずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者