【社説】 「君が代訴訟…最高裁は職務放棄した!失望した。疑念が生じた。私たちの社会が色あせる」…朝日新聞at NEWSPLUS
【社説】 「君が代訴訟…最高裁は職務放棄した!失望した。疑念が生じた。私たちの社会が色あせる」…朝日新聞 - 暇つぶし2ch1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
11/06/01 12:28:12.33 0
・卒業式などの君が代斉唱の際、都立学校の校長が教員に起立斉唱を命じても、思想・良心の
 自由を保障する憲法に違反しない―。そう述べた判決にも長文の補足意見がついた。
 「不利益処分を伴う強制が、教育現場を疑心暗鬼とさせ萎縮させることがあれば、教育の生命が
 失われる」「強制や不利益処分は可能な限り謙抑的であるべきだ」(須藤正彦裁判長)、
 「国旗・国歌が強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが重要だ」
 (千葉勝美裁判官)。
 いずれも私たちが繰り返し主張してきたことと重なる。法廷意見も、職務命令が思想・良心の
 自由の間接的な制約になると認めた。そのうえで、長年の慣例や式典の意義、公務員の立場などを
 考えれば、そうした制約も許され得るとしている。

 手放し、無条件の合憲判断ではないことに留意しよう。教育行政に携わる人、そして起立条例案の
 採決が迫る大阪府議会の関係者は、判決の趣旨をしっかり理解してほしい。

 一方で、最高裁の姿勢には疑念と失望を禁じ得ない。
 原告の元教員は1度だけ起立を拒み、戒告処分を受けた。その後は現場を混乱させたくないとの
 思いで命令に従ったが、定年後の再雇用を認められなかった。ところが、別の理由で停職や減給など
 もっと重い処分を受けた教員は採用された。

 一審の東京地裁は扱いの不均衡を踏まえ、裁量権の乱用があったとしたが、最高裁は職務命令と
 憲法の関係のみを論じ、不採用の当否は判断しなかった。結果として、原告が逆転敗訴した二審判決が確定した。
 最高裁にその思いがあれば審理できるにもかかわらず、そしてそれに値する重要な問題であるのに、あえて
 避けたとしか思えない。このようなケースにすら救いの手を伸べず、ただ判決文の中で「慎重な配慮」を求めても
 説得力に欠けよう。

 多数者の意向や勢いに流されず、少数者を保護する。それが司法の大切な使命だ。とりわけ思想、
 良心、表現、信教など精神的自由に関する分野では、厳格なチェックが求められる。
 裁判所がその職務を放棄したとき、私たちの社会は多様性を失い、やがて色あせていく。(抜粋)
 URLリンク(www.asahi.com)


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