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・卒業式などの君が代斉唱の際、都立学校の校長が教員に起立斉唱を命じても、思想・良心の
自由を保障する憲法に違反しない―。そう述べた判決にも長文の補足意見がついた。
「不利益処分を伴う強制が、教育現場を疑心暗鬼とさせ萎縮させることがあれば、教育の生命が
失われる」「強制や不利益処分は可能な限り謙抑的であるべきだ」(須藤正彦裁判長)、
「国旗・国歌が強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが重要だ」
(千葉勝美裁判官)。
いずれも私たちが繰り返し主張してきたことと重なる。法廷意見も、職務命令が思想・良心の
自由の間接的な制約になると認めた。そのうえで、長年の慣例や式典の意義、公務員の立場などを
考えれば、そうした制約も許され得るとしている。
手放し、無条件の合憲判断ではないことに留意しよう。教育行政に携わる人、そして起立条例案の
採決が迫る大阪府議会の関係者は、判決の趣旨をしっかり理解してほしい。
一方で、最高裁の姿勢には疑念と失望を禁じ得ない。
原告の元教員は1度だけ起立を拒み、戒告処分を受けた。その後は現場を混乱させたくないとの
思いで命令に従ったが、定年後の再雇用を認められなかった。ところが、別の理由で停職や減給など
もっと重い処分を受けた教員は採用された。
一審の東京地裁は扱いの不均衡を踏まえ、裁量権の乱用があったとしたが、最高裁は職務命令と
憲法の関係のみを論じ、不採用の当否は判断しなかった。結果として、原告が逆転敗訴した二審判決が確定した。
最高裁にその思いがあれば審理できるにもかかわらず、そしてそれに値する重要な問題であるのに、あえて
避けたとしか思えない。このようなケースにすら救いの手を伸べず、ただ判決文の中で「慎重な配慮」を求めても
説得力に欠けよう。
多数者の意向や勢いに流されず、少数者を保護する。それが司法の大切な使命だ。とりわけ思想、
良心、表現、信教など精神的自由に関する分野では、厳格なチェックが求められる。
裁判所がその職務を放棄したとき、私たちの社会は多様性を失い、やがて色あせていく。(抜粋)
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