11/06/01 08:54:35.68 cvRJ7RVT0
「ルーターのこちら側でなら、なにを作っても自由。パブリックなネット空間に
放流して、第三者がアクセスしうる状態にしたらアウト」と言う風にすべきだった。
他人様に迷惑をかけない状態のものまで処罰対象、と言うのは、刑罰の
謙抑主義に反する。
そもそも、作成しただけなら他人の法益を侵害してないし、法益侵害の抽象的
危険性さえ疑わしいわけで、その段階で処罰する必要性はないと思う。
「法益侵害、またはその危険性があること」が刑事処罰の絶対的前提条件と
理解していたので、他人の法益侵害の危険性さえない段階から処罰する、
と言うのは、どうしても納得できない。
あと、電磁的記録以外にも、「その他の記録」というのがあるが、なにを指して
いるのか。電磁的記録化していない「その他の記録」は、そのままでは
コンピュータ上では動かせないと思うのだが、どこまで処罰範囲を広げるつもり
なのか?
処罰範囲が曖昧で、憲法違反の疑いさえある。