11/05/31 10:06:39.91 sfaQ/RSl0
注)スレタイは「個人的意見」であって、判決理由に採用されていない。つまり、「あんた馬鹿?」って
事務局に蹴られたもの。傍論ですらない
■最高裁の見解■
> 起立斉唱行為は一般的、客観的に、慣例上の儀礼的な所作としての性質を持つ。
> 原告の歴史観や世界観を否定することと不可分に結び付くとはいえない。
> 職務命令は、特定の思想を持つことを強制するものではなく、個人の思想及び良心の自由を直ちに
> 制約するとは認められない。
・思想及び良心の自由は絶対無制約で保障される
・原告(教諭)が、「君が代否定」という思想をもつのは原告の勝手。これも保障される
・職務命令は、「思想及び良心の自由を直ちに制約するものではない」→だから合憲(後述)
> もっとも起立斉唱行為は、教員が日常担当する教科や事務内容に含まれず、国旗と国歌に対する敬意
> 表明の要素を含む行為。自らの歴史観や世界観との関係で、日の丸や君が代に敬意を表明するのは
> 応じがたいと考える者が起立斉唱を求められることは、思想及び良心の自由の間接的な制約となる面がある。
> 内心にとどまらず行動として表れ、社会一般の規範と抵触して制限を受けることがあるが、その制限が
> 必要かつ合理的なものである場合は、間接的な制約も許容され得る。間接的な制約が許容されるか
> 否かは、職務命令の目的及び内容、制約の態様などを総合的に比べ合わせて考え、必要性及び
> 合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当
・原告教諭が「自らの歴史観や世界観との関係で、日の丸や君が代に敬意を表明するのは応じがたい」
と■考える■こと自体は自由。内心の自由は完全に保障される。
・もっとも、「起立しない」のは表現行為だから一定の制約を受ける
・とはいえ、「思想及び良心の自由の間接的な制約」なのだから、厳格な意見審査基準で評価される
・具体的には、「、職務命令の目的及び内容、制約の態様などを総合的に比べ合わせて考え、必要性及び
合理性が認められるか否か」で審査される → 起立命令をあてはめ合憲、とした
非常に慎重な判決であり、賛同できる。スレタイの馬鹿裁判官の 「独自の意見」 とは全然違う。