11/05/30 21:34:38.68 FmCEL5SZ0
> 「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに
第二小法廷が上告審として受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令が
憲法に違反するか」だけが争点として残っていた。第二小法廷はこの日の判決の中で
「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した。
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>1
わらたwwwww裁判所よくやったwwwww
君が代は国民全員で歌って当然だよね