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裁判官千葉勝美の補足意見
>国旗及び国歌に対する姿勢は,個々人の思想信条に関連する微妙な領域の問題で
>あって,国民が心から敬愛するものであってこそ,国旗及び国歌がその本来の意義
>に沿うものとなるのである。そうすると,この問題についての最終解決としては,
>国旗及び国歌が,強制的にではなく,自発的な敬愛の対象となるような環境を整え
>ることが何よりも重要であるということを付言しておきたい。
なるほど、ここでも条例なんかで一律に強制するのはまかりならなん、と言っている訳だwwwおい橋下分かったかww