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・卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を
保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、
最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする
初めての判断を示した。
訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で
「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、
起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」
としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。
一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は
職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の
支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な
裁量権がある」として元教諭が逆転敗訴したため、元教諭が上告していた。
「再雇用の拒否が裁量権の逸脱、乱用にあたるか」などの争点については、すでに
第二小法廷が上告審として受理しない決定をしており、今回の判決は「職務命令が
憲法に違反するか」だけが争点として残っていた。第二小法廷はこの日の判決の中で
「合憲」と判断をしたうえで、損害賠償などを求める元教諭側の上告を棄却した。
この訴訟とは別に、市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして
戒告処分を受けた音楽教諭が都教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁
第三小法廷が07年2月、「伴奏を命じた職務命令は合憲」との判断を示している。
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