【君が代強制】 橋下知事は、個人の思想・信条の自由にもっと寛容であるべきだ 条例案は「余計なお世話」 at NEWSPLUS
【君が代強制】 橋下知事は、個人の思想・信条の自由にもっと寛容であるべきだ 条例案は「余計なお世話」  - 暇つぶし2ch860:名無しさん@十一周年
11/05/29 13:22:36.73 bHsPue3z0
議論が錯綜してるようなのでまとめておく

■憲法論まとめ■
・思想信条の自由(19条)は絶対無制約であって、公共の福祉の制約は受けない

・それが表現行為(21条)になった場合は外形的行為であり、公共の福祉の制約を受ける。
 (典型例: 名誉毀損表現の規制)

・この場合の「公共の福祉」というのは、「人権相互間の矛盾を調整するための原理」(一元的内在的制約説=判例通説)

・たかが^「起立しない」という程度の表現=外形的行為がどういう「他者の人権」を侵害するんのかを
 立証しない限り、「公共の福祉」に服する理由が説明できない

いまのところこれを説得的に立証した者はいない=憲法違反の可能性が高い





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