11/05/29 13:22:36.73 bHsPue3z0
議論が錯綜してるようなのでまとめておく
■憲法論まとめ■
・思想信条の自由(19条)は絶対無制約であって、公共の福祉の制約は受けない
・それが表現行為(21条)になった場合は外形的行為であり、公共の福祉の制約を受ける。
(典型例: 名誉毀損表現の規制)
・この場合の「公共の福祉」というのは、「人権相互間の矛盾を調整するための原理」(一元的内在的制約説=判例通説)
・たかが^「起立しない」という程度の表現=外形的行為がどういう「他者の人権」を侵害するんのかを
立証しない限り、「公共の福祉」に服する理由が説明できない
いまのところこれを説得的に立証した者はいない=憲法違反の可能性が高い