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■■東京高裁において、入学式や卒業式で「日の丸に向かって起立し」、「君が代を斉唱する」よう求めた東京都教育委員会の通達は「合憲」と判断されました
>>594 >>614 を読めば分るように、最高裁でも教職員側敗訴は確実です
■国旗国歌通達は「合憲」 都教職員ら逆転敗訴
入学式や卒業式で国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求めた東京都教育委員会の「通達」や「校長の命令」は、思想と良心の自由を定めた憲法に違反するなどとして、
教職員ら395人が、従う義務がないことの確認や慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で
東京高裁の都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)は28日、
「通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反しない」などとして1審東京地裁判決を取り消し、教職員側の請求を棄却した。教職員側は上告する方針。
都教委は平成15年10月、都立高校の校長に国旗掲揚、国歌斉唱やピアノ伴奏の実施方法を通達し、従わなかった教職員を懲戒処分にしていた。
都築裁判長は通達について「式典の国旗掲揚、国歌斉唱を指導すると定めた学習指導要領に基づいている。一方的な観念を子供に植え付ける教育を強制するものではない」とした。
判決は、国旗国歌法制定(11年)の前から日の丸が「国旗」、君が代が「国歌」であることは慣習法として確立していたと判断。
「一律に起立、斉唱するよう求めた都教育長通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反せず、教育基本法が禁じる『不当な支配』にも当たらない」とした。
原告側は通達違反を理由にした懲戒処分などの事前差し止めも求めたが、「訴訟要件を満たしていない」と訴えを却下した。
2011年1月29日(土)8時0分配信 産経新聞
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