11/05/28 21:37:06.52 RWILG3KM0
>>594 の最高裁判決は、以後同様の訴訟に決定的な影響を及ぼしました
そして、今回の橋元知事発言に関連して重要な意味を持つ判決が5月30日、6月6日に最高裁で下されます
高校の卒業式などで国旗に向かって起立せず国歌も斉唱しなかったことを理由に、
定年後の再雇用を拒否する事までは合憲、という最高裁判決が2つ立て続けに出るわけですね
■■東京君が代訴訟:元教諭の敗訴公算大 30日に最高裁判決
卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に東京都が定年後の再雇用を拒否したのは、
「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)が都に賠償などを求めた訴訟で、
最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は判決期日を30日に指定した。
2審の判断を見直す場合に実施される弁論が開かれておらず、元教諭が敗訴した東京高裁判決(09年10月)が確定する公算が大きくなった。
申谷さんは04年3月の卒業式で起立しなかったために戒告処分を受け、07年3月の定年退職を前に再雇用を求めたが、都教委は処分歴を理由に拒否した。
毎日新聞 2011年5月19日 20時51分
URLリンク(mainichi.jp)
■そして6月6日にまた同様の裁判で、教師側敗訴の確定見通し
■■国歌不起立訴訟、原告側の敗訴確定へ
東京都立高校の卒業式などで国旗に向かって起立せず国歌も斉唱しなかったことを理由に、定年後の再雇用を拒否したのは違法だとして、元教職員13人が東京都に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は6月6日に判決を言い渡すことを決めた。
最高裁が結論の見直しに必要な口頭弁論を開かずに判決期日を指定したことで、原告側逆転敗訴の2審・東京高裁判決が確定する見通しとなった。
(2011年5月24日19時47分 読売新聞)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)