11/05/28 14:22:45.12 AF3LsuOV0
>>691
>同条例案はそもそも処罰を検討してない
うーん。目的がこれじゃな…。
処罰するぞーって言ってるもんじゃないのか?
(目的)第1条 この条例は国旗及び国歌に関する法律、教育基本法及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、
府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより、
府民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、
それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、
他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における
服務規律の厳格化を図ることを目的とする。