11/05/28 14:50:14.42 Q003L2xZ0
>>751
法的には、総選挙後に国会で次の総理が指名されるまでは引き続き職務を行う。
落選者が総理の地位にとどまることができるのか、という問題は議論を呼ぶところだが、
そもそも衆議院解散の時点で法的には衆議院議員の地位を失ってるわけで、どうでもいい、という気がする。
どうしても、っていうなら「内閣総理大臣が欠けたとき」に該当するものとして所定の順位で臨時代理をたてるか。
ただそれだと、仮に内閣の構成員全員が国会議員の地位を失ったときに臨時代理を置けるのか、って別の問題になり得る。