11/05/28 13:34:38.42 k5RSfKB70
>>497
>最高裁判決は出てるんだよ。
知ってるよ。
選挙自体が違憲と判断されるのは、違憲状態が合理的期間を超えて是正されないで
実施された場合。
最高裁判決が出されたのは約2か月前であって、仮に今回解散総選挙となった場合、
その選挙が合理的期間内と判断されれば選挙自体が違憲とされることはない。
>違憲状態のまま次の選挙していいのか?
勿論問題あると思うよ。
でも、選挙制度の改正の時間がなくかつ総選挙の必要性が認められるな場合は、
“例外的”に選挙を実施することも許されないわけではないと解することも十分可能では?
最高裁によって違憲状態が判断されると、それが是正されるまでは選挙を実施することは出来ない
とするならば、それはそれで問題が出てくると思うが・・・