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>>1(の続き)
日の丸や君が代について、私たちは「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」という憲法第19条に照らし、
強制すべき性質のものではないと繰り返し主張してきた。
1999年に国旗・国歌法が成立した時の野中広務官房長官は「強制的ではなく、自然に哲学的にはぐくまれていく努力が必要」との考えを示した。
条例を盾に起立、斉唱させるなら、強制以外のなにものでもないし、立法の精神を無視しているともいえる。
式典を厳粛に運ぶことに異議はない。進行を妨げる行為は批判されよう。しかし、条例と処分による厳粛は、教育の場に何をもたらすのか。
殺伐とした空気のしわ寄せを受けるのは子どもたちである。
asahi.com 2011年5月26日(木)付
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