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スーパーで女性客3人に痴漢行為をしたとして、福岡県迷惑防止条例違反の罪に問われた九州経済産業局職員、
古賀昇被告(37)の控訴審判決で、福岡高裁(陶山博生裁判長)は25日、無罪とした一審福岡簡裁判決を破棄、
求刑通り罰金30万円を言い渡した。弁護側は上告する方針。
陶山裁判長は判決理由で、女性側の供述は具体的で、触られたことは被害前後の状況を写した防犯カメラの
映像から客観的に裏付けられると指摘。「女性側の供述の信用性を疑う事情はなく、一審判決は事実を誤認した」と
述べた。
昨年4月の一審判決は、女性側の供述の信用性に疑問があるとして無罪を言い渡していた。
判決によると、古賀被告は平成19年7月、福岡市中央区のスーパーで、約6分間に20代の女性客3人の体を次々と触った。
ソース
産経新聞 URLリンク(sankei.jp.msn.com)