11/05/25 04:26:28.28 usvkHY1n0
>>151
物理的に可能かどうかなどは関係ないに決まってるだろ。
アホか。
>>152
自分は
>国旗掲揚と国歌斉唱について「個人に自身の歴史観や世界観を否定する行為を強制するものではない」と判断した。
この部分には反対だな。個人にその行為がどう感じるかまで決定すること自体がおかしい。
だが次の二行は賛成だ。
>また、教職員が地方公務員であることのほか、国旗国歌法や「国旗掲揚・国歌斉唱を指導する」と規定した
>学習指導要領の存在もふまえ、「通達の目的・内容は不合理とは言えない」と結論付けた。
なので条例案は反対であり、学習指導要領に定められた職務に対する違反として扱うのが妥当だろう。
国歌斉唱などは個人的に不快であっても、それそのものは内心の自由とは
関係が無いのだから学校教育に必要であれば、国歌斉唱を盛り込むことは可能であるし
そう定められたのであれば、それに従うのが公務員の職務なのだから。
だが条例にしてしまうなら、それは確実に違憲だ。
なぜなら、それは愛国心の強要だと感じるという個人の内心にまで踏み込む事態になって
しまう。