【東日本大震災】生前に知らされなかったり、津波で書類が流される…知らぬ間に借金相続の悲劇 肉親亡くした被災者at NEWSPLUS
【東日本大震災】生前に知らされなかったり、津波で書類が流される…知らぬ間に借金相続の悲劇 肉親亡くした被災者 - 暇つぶし2ch1:ラストボーイスカウト@空挺ラッコさん部隊ρ ★
11/05/22 18:29:18.08 0
 東日本大震災で肉親を亡くした被災者が、借金相続という新たな
悲劇に襲われている。県内では、会社の連帯保証人だった経営者の家族が
最大1200万円の借金を背負った例も。死亡を知った日から
3カ月以内に手続きすれば、相続放棄できるが、期限は刻々と迫る。

 津波で亡くなった山田町の60代の男性社長は、設備投資や運転資金で
金融機関からの借り入れが2400万円あった。会社の借金は連帯保証人の
男性に請求され、死亡により妻1200万円、3人の子どもが
400万円ずつ自動的に借金が相続される。

 岩手弁護士会によると、不動産や預貯金と同じく借金も自動的に相続される。
しかし、家族が生前に借金の存在を知らされなかったり、津波で書類が
流されるなど相続事実を知らないケースが多いという。

 借金相続を回避するには死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に
相続放棄の手続きをすれば可能。さらに津波で全て流されたため相続の
有無も分からない人は、相続放棄の期間延長を裁判所に申し立てる
一時救済策もある。ただし、手続きせずに3カ月を経過した場合、救済手段はない。

 消費者金融からの借り入れも同様に相続される。宮古ひまわり
基金法律事務所の小口幸人弁護士は「借金を相続することや家族の
借金自体を知らない人が多い。相続人に該当する人は早めに相談した方がいい」
と呼び掛ける。

ソース:URLリンク(www.iwate-np.co.jp)


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