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東京電力福島第1原子力発電所事故の被害賠償を進める上で、前提になる原子力損害賠償法
(原賠法)の解釈が不確定要素になっている。地震と津波の規模が「異常に巨大な天災地変」
であれば東電は免責されるが、今回の震災の規模をどう評価するかは政府内でも意見が割れ、
東電と政府の賠償負担をめぐる議論の行方が定まらない。
原賠法は、原発事故を起こした事業者は上限のない賠償責任を負うと定めているが、「異常に
巨大な天災地変」が原因ならば免責される。与謝野馨経済財政担当相は20日の閣議後会見で、
福島第1原発事故に触れ、「想定を超える津波が発生したのは神様の仕業としか説明できない」
との考えを示した。そうであれば、東電は免責される。
これに対し、枝野幸男官房長官は以前から大規模な津波の可能性が指摘されていたとし、
「今回の事故に免責条項が適用されるとは考えにくい」と主張する。
免責される災害規模について、政府は「関東大震災の2倍ないし3倍を超えるような地震」と
定義しているが、同原発で観測された加速度は550ガルで関東大震災のほぼ2倍。また、
この地域では869年の貞観地震で8メートル以上の津波があったのに対し、今回の津波は
14~15メートルに達した。
(>>2-10につづく)
▼MSN産経ニュース [2011.5.20 21:59]
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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