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◆回収機構が地裁に提訴
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)県本部の債務をめぐり、整理回収機構(東京)が、
同本部の「朝鮮会館」の建物と土地を、実質的に県本部の全構成員が所有することを
確認するための訴訟を、福井地裁に起こした。認められれば、同機構が
県本部の土地、建物の強制執行(競売)手続きを取ることが可能となる。
問題となっているのは、県本部が使用している3階建ての朝鮮会館(福井市日之出3)と
敷地約230平方メートル。建物に所有登記はなく、土地は県本部の元委員長が
代表を務める有限会社「商友」の所有となっている。
訴状によると、機構側は「法人格がない県本部に代わり、便宜上『商友』の所有名義になっている」
と主張。20年前に県本部の元委員長を代表として登記後は、役員変更登記をしておらず、
県本部が同社に不動産使用料を支払った形跡がみられないことを理由に、
「(商友は)県本部に帰属すべき不動産の登記名義人とするために設立された法人」
と指摘している。県本部は「裁判となっており、コメントは差し控えたい」と語った。
県本部をめぐっては、朝銀福井信用組合が同社や県本部の元委員長らに
貸し付けた債務が、実質的に県本部との賃借契約であったとして今年1月、
福井地裁が県本部に約3160万円の支払いを命じている。
総連の債務に関しては、同機構が中央本部(東京)を仮差し押さえした際、
登記上は合資会社の名義になっていたため、強制執行が認められず、
登記を総連代表者名義に移転するよう求めて新たに提訴。
一、二審で機構側が勝訴、総連側が上告している。
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