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政府は17日の閣議で、衆議院の解散・総選挙について、東日本大震災で行方不明者の安否確認が
できていなかったり、避難した住民の把握が困難となっている自治体があっても、総理大臣の
衆議院の解散権は制約されず、衆議院選挙を行うことができるという見解を決定しました。
これは、17日に閣議決定した、みんなの党の柿澤未途衆議院議員の質問主意書に対する答弁書で、
明らかにしたものです。
質問主意書で、柿澤氏は、東日本大震災で行方不明者の安否確認ができていなかったり、避難した
住民の把握が困難となっている自治体があることを指摘し、「このような状況下で衆議院総選挙が
できるのか」とただしました。
これに対し、政府は「内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上、これを制約する規定はない」
として、総理大臣の衆議院の解散権は制約されず、衆議院選挙を行うことができるという見解を示しています。
さらに、衆議院選挙を行う場合に、先の統一地方選挙と同様、被災した一部の自治体の選挙を延期
することができるかどうかという質問に対しては、「憲法の規定で、衆議院が解散されたときは
40日以内に選挙を行うとされていることなどから、同様の対応をとることはできない」として、
全国一斉に実施するという見解を示しています。
これに関連して、片山総務大臣は、閣議のあと記者団に対し、「国政選挙は、憲法で任期や何日以内に
選挙を実施しなけれなならないということが書かれており、それに対する留保条項はない。
解散や内閣不信任の妨げになることはないと思う」と述べました。
5月17日 16時49分
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