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在日本大韓民国民団(民団)千葉県地方本部が使用する建物の固定資産税などを
千葉市が免除したのは違法として、同市の男性(56)が免税取り消しを求めた訴訟で、
千葉地裁は13日「公益性はなく要件を満たしていない」として、免税を取り消す判決を言い渡した。
同本部は建物について、地域住民向けの韓国語講座を開催し公益性が高いとして、
2009年度の固定資産税と都市計画税の減免を申請。千葉市も認めていたが、
多見谷寿郎裁判長は判決で「民団は公益的な団体とはいえない」と指摘し
「建物が恒常的に講座に使用されているわけではなく、公共的な施設には当たらない」と結論づけた。
千葉市は「判決内容を検討した上で適切に対応する」としている。
2011年5月13日 21時00分
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