11/05/14 01:10:17.69 UGJXShdq0
>>338
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
第二条 この政令において「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。
第三条 外国政府が土地、建物の全部若しくは一部又はこれらに附属する設備(以下「不動産」という。)を
取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとするときは、
財務大臣の承認を受けなければならない。
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国
次に掲げる国”以外”の国
一 英国
二 オーストラリア
三 ニュージーランド
中略
二十六 中華人民共和国
なのでそもそも同意は必要ない。
にも関わらず、法律を知らない馬鹿な自民党議員と、
それに乗せられた法律を知らない馬鹿な自称愛国者(笑)が
法的根拠も無いのに正当な土地取引を規制しろと言って
法治国家としての日本の名誉を汚す売国的主張をしてた訳だw