11/05/13 12:25:21.41 9mduXTzh0
■条文付き各論FAQ■
Q.人権委員会って逮捕権限あるの?
A.ありません。これもネトウヨが流してるガセです。
人権委員会ができるのは「調査」と、強制力のない「勧告」だけで、相手方が勧告に従わなかった
場合は国が原告になって通常の裁判所(民事裁判)で人権侵害情報のネット掲示差し止め等を争う
ことになります。
(差別助長行為等の差止請求訴訟)
第六十八条 人権委員会は、第四十六条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定に
よる■勧告をしたにもかかわらず■、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的
取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は
当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを請求する訴訟を提起することができる。