11/05/12 10:48:52.59 mjoPcqFf0
>>450
報道機関の取材の自由は優先。
(報道機関は「自主的に取組」)
(不当な差別、虐待等に対する救済措置)
第 四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、
次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる
<略>
2 人権委員会は、前項第四号に規定する人権侵害について、調査を行い、又は同項に規定する措置を
講ずるに当たっては、報道機関等の報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮
するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない。