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外国資本による日本の土地取得が進んでいる問題で、平成22年中に居住地が外国にある
外国法人・外国人に買収された日本国内の森林は4道県で10件計45ヘクタールにのぼることが
11日、国土交通省と林野庁が実施した調査で分かった。21年中(363ヘクタール)と比べると
取得面積は大幅に減っているが、北海道で中国資本による取得が目立っており、
同庁は「適正な利用がなされているかどうかチェックしていく」としている。
調査は、国土利用計画法に基づき、市町村に届け出があった土地取引情報を
都道府県を通じて集約する形で実施。最も多かったのは北海道の森林で、
蘭越、ニセコ、倶知安の3町で7件計31ヘクタールが取得されていた。
うち6件が中国(香港)の法人・個人によるもので、残りはギリシャの個人。
利用目的は資産保有・販売や別荘、住宅などとなっている。
そのほか、シンガポールの個人が資産保有などの目的で山形県米沢市の10ヘクタールを、
英領バージン諸島の法人が別荘などの名目で神奈川県箱根町で0.6ヘクタール、
長野県軽井沢町で3ヘクタールをそれぞれ取得していた。
外国資本による土地取得をめぐっては、政府が法規制の強化などを目的とした
プロジェクトチームを発足。新規に森林を取得した際には市町村に届け出ることを
義務づけた改正森林法が今国会で成立し、来年度から施行される。
2011.5.11 21:04
URLリンク(sankei.jp.msn.com)