11/05/11 17:16:32.14 DDeC4ddX0
別に職員を擁護するわけではないが残念だけど、処分を受けた職員が
処分取り消しを訴えると、ほぼ確実に職員側が勝つよ。
法律が原則上司は有給が申請されたら拒否できないことになっている
から。(どうしてもその日に有給を与えるのが難しかったら
別の日に振り与えなくてはならなく、有給自体を取り消すことは
できない)
2月に申請され、受理しているんだから、処分は違法とされるよ。
過去に国営時代の郵便職員が年賀で忙しい時期に有給を申請して
上司に拒否されて訴えたら、職員が勝利した判例もなる。