11/05/03 11:15:25.12 7EbJPDKf0
なんかレス貰ってるみたいだから返すけど
その会見は見てないけど、原子力なんとか法にこう書いてある
3条 略、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
7条 損害賠償措置は、略、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、
その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円、略
この辺りを読むとなぜ東電の責任が上限なしになるんだ?
法律にはこう書いてあるが、世論が許さないから官房長官が裁判官に代わって悪い東電を懲らしめるのか
江戸時代じゃん
素直にこう思った