11/04/30 17:32:27.72 9EPfXa5+0
オイ!清水。お前、懲役5年だってよ。お前は豚箱入りだよ。
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【人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 (公害法)】
過失犯(第3条) [編集]1 業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における
事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を
生じさせた者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は200万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮
又は300万円以下の罰金に処する。
両罰(第4条) [編集] 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他
の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の罪を犯したときは、行為者を
罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
今回の東電の起こした事件はこれにズバリ該当する。
検察は、とっとと東電関係各所を家宅捜索して証拠書類を差し押さえて
社長を捕まえて社会的ケジメをつけろ。