11/04/29 14:38:54.08 tIhI0x/j0
憲法(93条の2項)は住民と言う括りで外国人にも地方参政権を保障してるとか言うけど、これも出鱈目。
無論外人に職業選択の自由なんてない。
事実外国人の漁業従事を禁止する法律だってあるし・・。
憲法の93条の2項も売国奴や朝鮮人は「直接民主制」を規定してるように言うけど、これも間違い。
93条の2項は地方公務員は首長(知事や市長)も含めて「直接選挙」で選べと書いてるだけ。
じゃないとなんで総理大臣は間接選挙なのに知事は直接選挙なのか説明が付かない。
それは憲法にそう書いてあるからであって外国人参政権推進派の憲法解釈は間違い。
無論住民と言うのは選挙権を持った国民のことであって、
基本的に利害を共有してない外人と言うのは部外者であってコミュニティの一部ではない。
よって自治基本条例などで外国人に投票権を与えてるのも法的根拠のない違法行為。