11/04/27 00:03:24.21 7bviObG30
航空機の使用及び搭乗に関する訓令
第7条航空機使用者は、次の各号の一に該当する者を使用航空機に同乗させることができる。
(5)の3 防衛大臣が、特に航空機に搭乗する必要があると認めた部外者
(13)幕僚長又は次条第2項の規定に基づき、同条第1項の権限の一部を委任された者が、その所属航空機へ
の搭乗を承認した部外者
(幕僚長による承認の基準等)
第8条幕僚長は、前条第1項第13号の部外者の搭乗については、当該部外者の搭乗が次の各号の一に該当す
ると認める場合に限り、それぞれの場合について、これを承認することができる。
(1)自衛隊の業務(広報業務を除く。)を遂行するに当たり特に部外者の協力を得るために、必要がある場合
(2)自衛隊の広報業務(隊員募集のための広報業務を含む。)を遂行するに当って、特に有効である場合
(3)国会議員又は関係官公庁職員が、職務上自衛隊に関し調査又は視察を行う場合において、特に必要があ
るとき
(4)自衛隊法第100条の2及び自衛隊法施行令第126条の2の規定により教育訓練の実施の委託を受けた場合
において、特に必要があるとき
(5)自衛隊法第101条の規定を実施するために、特に必要がある場合
(6)前各号に掲げる場合のほか、自衛隊の業務を遂行するために、特に必要がある場合
(7)その他幕僚長が特に必要であると認める場合
2 幕僚長は、前項の権限の一部をその指定する者に委任することができる。
これ読むと、幕僚長が承認してればよさそうに思うけどな
統合幕僚監部には許可得てたんだろ?