11/04/26 22:47:39.42 6/PKCQ/m0
>>19
>このような緊急性が高い判断で防衛相の指示を仰ぐ必要は無いし、自衛隊法でも定められていない。
自衛隊法83条の3で参照されてる原子力災害対策特別措置法の条文はこれで、防衛大臣を通すのは必須
原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を
的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法(昭和
二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の派遣を要請することができる。