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太平洋戦争末期の沖縄戦で、旧日本軍が集団自決を命じたと記述した
ノーベル賞作家・大江健三郎さんの著作「沖縄ノート」(1970年)をめぐる
名誉毀損(きそん)訴訟で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は、
原告の元戦隊長側の上告を退ける決定をした。
21日付。集団自決への「軍の関与」を認めたうえ、「大江さんが軍の命令が
あったと信じたことには、相当な理由があった」とした二審・大阪高裁の判決が確定した。
訴訟を起こしていたのは、大阪府に住む座間味島戦隊長だった元少佐本人と、
渡嘉敷島戦隊長だった元大尉(故人)の親族。大江さんと、出版元である岩波書店を
相手取り、出版差し止めと、慰謝料の支払いを求めていた。
この訴訟は、2006年度の教科書検定で、集団自決について高校の日本史教科書から
「軍の強制」を示す表現が削除されるきっかけともなり、議論を呼んだ。
ソース
URLリンク(www.asahi.com)