【あの県】うどんはおやつに入るのか? 選挙事務所でat NEWSPLUS
【あの県】うどんはおやつに入るのか? 選挙事務所で - 暇つぶし2ch1:帰社倶楽部φ ★
11/04/21 10:31:36.78 0
統一地方選のある候補の事務所で、「うどん食べてから帰りまい」と、集まった人たちにうどんが
振る舞われていた。えっ、うどん? 法律を読めばお茶や茶菓子しか提供してはいけないように
思えるが……。聞けば、うどんが県民食といえる香川では「普通のこと」と言う人も。さてその線引きは?

ある議員の運動員の男性は「うどんを振る舞う事務所は多いのではないでしょうか。もとは運動員
の食事として用意し、事務所を訪れた人にも勧めてしまうのはごく自然な流れでは。県選管にはう
どんを何玉購入したのか報告していますが、玉数の多さを指摘されたことはないようです」と明かす。
この運動員によると、はるか昔には、うどんだけでなく、酒や食事を振る舞う光景も見られたという。
だが、社会の風潮が変わり、酒などを出すことは今はなくなった。「けれど、県民食のうどんだけは
残っている」と男性はみる。

県選管の担当者は「飲食物の提供のあり方については候補者説明会で十分説明しています」と話す。
その上で「うどんは県民食といえど、お茶や茶菓子の範囲に入るかどうかと問われれば、食事と
考えられるでしょう。公職選挙法は選挙運動員への弁当の提供について数量を限定して認めていますが、
それを越えて不特定多数に振る舞うとすれば、それはいけないとされています」と説明する。
では、選挙違反として厳しく取り締まる対象になるのだろうか? 県警の取締本部に尋ねた。
担当者は「公選法が飲食物の提供を制限しているのは、『票を買う』のを禁じているのが趣旨です。
うどんを振る舞うのは厳密に言えば『供応接待』ということになるでしょう。
しかし、では逮捕するのかとなれば、さほど値段が高くないことなども考え、罰するに値するかどうか。
目的や値段などがポイントになります」とする。その上でこの担当者は「四国はお接待文化が根付いています。
票を求める狙いではなく『せっかく来てくれたから何かお接待しなきゃ』という思いで振る舞っている
場合も考えられます」と補足する。つまり、「可罰的違法性」(ある行為が犯罪として処罰を加えるに
足りる程度に法秩序に違反していること)を総合的に検討するべきだということのようだ。

[朝日新聞]2011年04月20日
URLリンク(mytown.asahi.com)


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