【あの県】うどんはおやつに入るのか? 選挙事務所でat NEWSPLUS
【あの県】うどんはおやつに入るのか? 選挙事務所で - 暇つぶし2ch2:帰社倶楽部φ ★
11/04/21 10:31:46.57 0
>>1つづき
香川大法学部の堤英敬准教授(政治学)は「社会通念に照らし、『お茶と茶菓子』をどう解釈するかですね。
非常に判断が難しいです。うどんというのは食事と言えば食事。でも香川では人が集まればうどんを
振る舞う習慣もあり、お茶や茶菓子という感覚の人もいる。食べた側が『もてなしてもらったから
入れてあげよう』と思うかどうか、そこが問題でしょう」と話す。
県選管の選挙啓発ポスターのキャッチコピーは「一杯たべたら、一票よ!!」。県民食としてうどんが
登場する。振る舞う側にいただく側、まずは心の持ちようだ。

公職選挙法139条(抜粋) 選挙運動に関し、いかなる名義を問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常
用いられる程度の菓子を除く)を提供することができない。ただし、選挙運動の従事者や使用者に対し、
候補者1人につき政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ15人分(45食分)に告示日から選挙の前日
までの日数を乗じた数を超えない範囲内で選挙事務所で提供する弁当についてはこの限りでない。

イラスト
URLリンク(mytown.asahi.com)
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