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千葉県市川市が在日本大韓民国民団(民団)千葉県市川支部に支援金を支出したのは違法として、
同市の男性が市川市長に対し、当時の市長に損害賠償を請求するよう求めた訴訟で、千葉地裁は8日
「同支部は政治的活動をしており、市条例に定めた支援金の対象団体には当たらない」として、
男性の訴えを認めた。
多見谷寿郎裁判長は判決理由で「市条例によると、政治的活動をしていないことが支援対象団体の
要件」と指摘。「同支部が行っていた地方参政権の獲得運動は、政治的活動に当たる」として、
市が2009年に交付した約27万5千円を違法な支出と認定。当時の市長に同額を賠償請求する
よう現在の市長に命じた。
市川市は「主張が採用されず誠に遺憾。控訴するか否かは判決文を十分に検討し対応したい」との
コメントを発表した。
▽東京新聞
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