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東日本大震災の被災者の生活保護について厚生労働省は、自宅などが被害を受けていない場合も申請を受け付けるよう自治体に通知した。
通常は資産があれば処分するよう自治体が申請者に指導するが、福島第1原発の事故で持ち家を残して避難せざるを得ない人が多数いることなどに配慮した。
こうした通知は初めてだが、避難先で車などの処分を求められ、申請をあきらめた被災者も出ている。
生活保護の認定では資産や収入が調査され自宅や車があれば処分するよう指導される場合が多い。
だが、今回の震災では原発事故で多数の人が自宅を残して避難。沿岸部では津波被害で形状把握や資産評価が困難な土地も多いとみられる。
このため厚労省は、避難者が残してきた資産を処分できない資産とみなすこととした。
申請時には将来処分してもらう可能性も説明することなどを自治体に求め、3月17日と29日に通知した。
ところが、毎日新聞の電話取材に応じた福島県いわき市の30代の男性は、避難先のさいたま市の福祉事務所で3月28日、
車の処分が必要と言われ「その時点であきらめた」という。男性は沿岸部の自宅が全壊し、妻や小中学生の子供3人と車で避難。
職場も操業不能で、弁護士に付き添われ保護を申請したが、担当者から「避難所なら寝るスペースはあり食事もできる。
保護費をどう計算するか難しい」と言われたという。
男性は子供の学校再開に合わせていったんいわき市に戻ったが、住居を確保できず、市の用意した宿泊施設の入居抽選に申し込み、
今週末から結果が出る今月半ばまで再び一家でさいたま市の避難所で過ごす予定。抽選に外れればいわき市内で自前でアパートを探すという。
「地震までごく普通に生活しており、通常の保護のケースとは違うはず」と話す。
厚労省は「被災者にとって車は一時帰宅などで不可欠な場合がある。自治体は状況に応じ柔軟に判断してほしい」と話している。【野倉恵】
ソース 毎日新聞 4月6日(水)21時38分配信
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