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原子力損害賠償法(原賠法) 第3条1項
原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の
運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではない
>ただし、その損害が異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではない
>ただし、その損害が異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではない