11/04/02 13:03:43.47 znevuRpq0
民法上は、自然災害などで契約が履行出来ない場合、
契約当事者のどちらが危険を負担するんだっけ?
そもそも、開催しようと思えば出来たのだから、
今回のケースにそのまま当てはめるのは無理があるが。
法律云々抜きにしても、主催者は応分の危険負担をするべきだろう。
即ち、既投下経費の半分と、余った金の全額を返却すると。
掛かった経費の全額を参加料に負担させて、なおかつ残額を勝手に他の用途に
転用するなんてどういう発想か。役人根性ここに極まりといったところだ。