11/03/30 22:52:17.49 VP38DuNp0
少なくとも法律上は、
・基本として原発事故での原子力事業者の賠償責任は、無過失・無限責任で、過失がなくても
無限に責任を負うことになっている。
・原子力事業者の賠償金支払いが難しい場合は国が事業者を支援する事になっている。
・大規模自然災害に起因する場合は全額国が補償で事業者の賠償責任は免責。
大規模災害での事業者の賠償責任免責事項は、歴史上まだ発動した事がない。基準も微妙。
事業者の賠償能力不足の場合の「国の支援」も発動した事はない。支援内容・手続きは明記されていない。
そもそも原賠法が適用されたのが過去1回のみ(JOC)
今回の事態がどこまで天災で何処までが人災か、の線引きが重要になる。
政府が東電を生かしたいなら、結局「全ての原因は地震と津波」として東電にかわり国が補償できる。