11/03/30 22:43:34.20 VP38DuNp0
原賠法には、原子力事業者のみでは賠償金の支払いが困難な場合に
国が事業者に対して必要な支援を行う旨も書いてある。
これは被災者保護名目なので、事業者の過失有無や自然災害の有無は関係ない。
それ以外に、巨大自然災害に起因する場合の事業者免責(国が補償)、
原子力事業者(この場合は東電)以外の損害賠償責任の排除(例えばメーカーからは賠償金取れない)もある。
原子力事業者は事業所毎に強制保険加入が義務付けられており、
原発の場合は1事業所あたり1200億の損保に入ってる。炉1基あたりじゃなく、1事業所あたり。
なので保険でのカバー額は極めて小さい。