11/03/30 15:22:57.08 xPBbUX+O0
>>845
無理っぽ (´・ω・`)
【原子力損害賠償法】
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に
係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に■巨大な天災地変■又は
社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
ただし、その損害が異常に■巨大な天災地変■又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
ただし、その損害が異常に■巨大な天災地変■又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
ただし、その損害が異常に■巨大な天災地変■又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
ただし、その損害が異常に■巨大な天災地変■又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
ただし、その損害が異常に■巨大な天災地変■又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。