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傷害致死、少年に実刑=17歳水死事件-京都地裁
京都府舞鶴市の港で昨年6月、建設作業員布川由一さん=当時(17)=が知人の少年
グループに重りを付けられ、蹴落とされて水死した事件で、傷害致死などの罪に問われた
建設作業員の少年(19)の裁判員裁判で、京都地裁(小倉哲浩裁判長)は28日、懲役
5年以上8年以下の不定期刑(求刑懲役5~10年)の判決を言い渡した。
判決は、被告少年が被害者を蹴ったのは海に落とすためではないとしたが、死亡する
直接の原因になったと指摘。「一連の行為に積極的に関与し悪質」と批判した。
判決後の記者会見で、裁判員を務めた女性会社員(26)は「やったことの大きさは少年も
大人も関係ないと以前から思っていた。とにかく反省してほしい」と話した。
判決によると、被告の少年は昨年6月20日夕、他の少年らとともに布川さんの両足首に
ロープで重りを縛り付け、被告の少年が布川さんの腰あたりを蹴って海に転落させ、
水死させた。(2011/03/28-17:59)
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