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■政治資金規正法
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第二十二条の六
何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
(▼▼▼当然、通名使用は許可されていない▼▼▼)
4 第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の
所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、
速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下
の罰金に処する。
四 第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役
職員又は構成員として当該違反行為をした者)