11/03/11 11:30:32.14 wTkVLKE80
流れが速すぎてレスが貰えないorz
刑法第38条の1
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
この条文って、「相手の女性が15歳とは知らなかった」が余裕でまかり通る条文なんじゃね?
でもよく「知らなかった」と主張してる容疑者が有罪になったりしてるよね?
これは「知らなかった」事が立証できなかったから? 逆に「知ってた」事は立証できて有罪になってるんだろうか。
>ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
これの具体例って何だろう。過失致死とか?