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この男性は、19年6月まで、在日韓国人系の信用組合「旧横浜商銀信用組合」(現中央商銀信用組合、横浜市)の
非常勤理事を長年務めていた。商業登記簿によると、現在は、横浜市に事務所を置くパチンコ店を経営する会社などの
代表取締役を務めている。
政治資金規正法は外国勢力の政治への影響を排除するため外国人からの献金受領を禁じ、
違反すれば3年以下の禁錮か50万円以下の罰金。罪が確定すれば公民権停止の対象となる。
外国人からの献金をめぐっては、前原氏が4日の参院予算委で、京都市で焼き肉店を営む
在日外国人の女性から献金を受けていたことを認め、6日の会見で、献金額が17~20、
22年の5年間で計25万円だったことを明らかにした。この女性も日本名で献金していた。
首相は辞任を申し出た前原氏に対し、強く慰留したが、前原氏は「予算審議や
外交の空白を作ってはいけない」と拒否。会見で「金額の多寡にかかわらず、
外相の職にある政治家が外国人から献金を受けていたという事実は重く受け止めなければならない。
日本の外交の信頼性を揺るがすことになれば、私の本意ではない」と述べ、辞任した。
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